裁判・司法制度
司法制度の司法とは一体どんな働きのことをいうのでしょう。
日本国憲法では「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
」と規定されています。
日本は法治国家ですから、さまざまルールが憲法で決められています。
人々は法律に基づいて行動して、それをルールとします。
そして法律の実現のために司法はあります。
司法は法律の内容を実現して、その法律に基づいて争いに決着をつける役割があります。
法律にもとづいた決着の場として真っ先に思い出すのが裁判です。
しかし、必ずしも裁判は司法のすべてというわけではないようです。
裁判所で行われている調停や和解も司法の働きの一つです。
裁判は司法の働きの中でも最も拘束力が強いものです。
民事裁判では人々の民事上の権利や賠償義務などを確定させます。
刑事裁判では被疑者に刑罰を与えるかを決定します。
日本の裁判所の頂点として、最高裁判所があります。
最高裁判所で下された判決は原則として変更されることはありません。
最高裁判所の裁判官は15名。
このうち長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命し、その他の裁判官は内閣が任命します。
日本国憲法では「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
」と裁判官の独立が規定されています。
裁判員制度もいよいよ始まります。
年末には裁判員候補者の選出もはじまりました。
裁判や司法制度についてもう一度確認してみてもいいのではないでしょうか。